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農場事業部 BUSINESS UNIT
牛の採卵をお考えの方へ
弊社では、独自開発のミック凍結法で受精卵を保存しています。
高受胎率を保ち、移植もダイレクトに行うことができます。
また、供卵牛と受卵牛を那須農場で同時にお預かりして、効率的に妊娠牛をつくることも出来ます。
子牛の改良や増産等をお考えの方、ぜひ、農場事業部の採卵・凍結をお試しください。
受精卵の回収・凍結までの料金 | ||
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項目 | 料金(税込) | 内容 |
多排卵処理料 | 33,000円 |
那須農場・預託牛への処理 (処方に基づく生産者処理の場合は20,000円) |
人工授精料 | 4,400円 | ストロー1本・1回あたり |
受精卵の回収・検査料 | 44,000円 | 1回あたり |
受精卵の凍結料 (4個までの1個当たり) |
5,500円 | 1採卵単位・受精卵証明書込み |
凍結追加料 (5個以上の1個あたり) |
1,100円 | 1採卵単位・受精卵証明書込み |
参考値:採卵個数と技術料の関係 ※人工授精料は含まれていません。 | ||||
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項目 | 1個の場合 | 5個の場合 | 10個の場合 | 20個の場合 |
技術料合計 | 82,500円 | 100,100円 | 105,600円 | 116,600円 |
技術料/1受精卵当たり | 82,500円 | 20,020円 | 10,560円 | 5,830円 |
受精卵の回収・凍結までの料金 | ||||
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多排卵処理科 | 料金 | 33,000円 | 内容 |
那須農場・預託牛への処理 (処方に基づく 生産者処理の場合は20,000円) |
人工授精科 | 料金 | 4,400円 | 内容 | ストロー1本・1回あたり |
受精卵の回収・検査料 | 料金 | 44,000円 | 内容 | 1回あたり |
受精卵の凍結料 (4個までの1個当たり) |
料金 | 5,500円 | 内容 | 1採卵単位・受精卵証明書込み |
凍結追加料 (5個以上の1個あたり) |
料金 | 1,100円 | 内容 | 1採卵単位・受精卵証明書込み |
参考値:採卵個数と技術料の関係 ※人工授精科は含まれていません。 |
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技術料合計 | |
1個の場合 | 82,500円 |
5個の場合 | 100,100円 |
10個の場合 | 105,600円 |
20個の場合 | 116,600円 |
技術料/1受精卵当たり | |
1個の場合 | 82,500円 |
5個の場合 | 20,020円 |
10個の場合 | 10,560円 |
20個の場合 | 5,830円 |
牛精液及び牛受精卵の
譲渡契約約款について
(2020年9月30日)
農林水産省が設置した「和牛の遺伝資源の流通管理に関する検討会」の見解である、
「和牛遺伝資源を取引する際には、適切な品質管理を前提に利用許諾条件を設定した契約を締結することにより
情報財としての価値を保護する慣行を現場に普及・定着させることが効果的である」との提言
及び同検討会が公表する「家畜人工授精用精液等譲渡契約約款条項例(契約のひな型)」
(https://www.maff.go.jp/j/study/wagyu_iden/attach/pdf/wagyu_iden-47.pdf)
を踏まえて、2020年(令和2年)10月1日から、当社が販売等で譲り渡す全ての牛精液及び牛受精卵について、
次の約款に基づき対応することをお知らせいたします。
家畜人工授精用精液及び受精卵等の譲渡契約約款 TRANSFER AGREEMENT
第1条(総則)
- 森永酪農販売株式会社(以下「甲」という。)及び譲受者(以下「乙」という。)は、日本国の法令を厳守して審議を守り、和牛(黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の牛をいう。)に係る家畜人工授精用精液、家畜受精卵(以下「遺伝資源」という。)の譲渡契約については、同契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、これを履行しなければならない。
- 乙は、甲と遺伝資源の譲渡契約を締結するに際し、あらかじめ、甲の定める書式により、この約款に合意した旨の書面を甲に提出しなければならない。なお、乙は当該合意を取り消すことはできない。
第2条(国外利用及び目的外利用に禁止)
乙は、甲から譲渡された遺伝資源を、日本国外で利用してはならず、また、国内における繁殖用牛、肥育用牛又は乳用牛の生産(国内における繁殖用牛、肥育用牛又は乳用牛の生産の用に供する家畜受精卵の生産を含む。)以外の目的(種牛改良への利用を含み、これに限らない。)のために利用してはならない。
第3条(品質及び在庫の管理)
- 乙は、甲から譲渡された遺伝資源について、的確かつ衛生的に保存してその品質を保全するとともに、そ の和牛ブランド価値の毀損が生じないよう適切に管理しなくてはならない。
- 乙は、甲から譲渡された遺伝資源について、甲の定める方法において、その保存、利用、在庫、廃棄及び 譲渡に関する事項を記録し、甲が求める場合には、当該記録を甲に報告しなければならない。
第4条(第三者への譲渡)
- 乙は、甲から譲渡された遺伝資源の一部または全部を第三者に譲渡する場合には、乙と当該第三者間の契約において、本約款により乙が負う義務と同様の義務を当該第三者に課さなければならない。
- 乙は、甲が求める場合には、前項に定める第三者への譲渡契約に係る契約書を、甲に提出しなければならない。
- 乙は、甲から譲渡された遺伝資源の一部または全部を第三者に譲渡する場合には、当該遺伝資源の品質について一切の責任を負うものとする。ただし、当該遺伝資源について、甲の過失があった場合には、この限りではない。
- 乙は、第1項の規定にかかわらず、甲から譲渡された遺伝資源の一部または全部を国外事業者に対して譲渡してはならない。
第5条(遺伝資源の返還)
- 甲は、乙が本約款に違反していると認めるときは、乙に対し、譲渡した遺伝資源の返還を求めることができる。
- 前項の場合において、乙は、甲から譲渡された遺伝資源のうち、利用又は廃棄をしたもの以外のものを乙の費用において、ただちに甲に返還しなくてはならない。ただし、乙が第4条第1項に違反していない場合には、譲渡したものの返還は要しない。
第6条(違約金)
乙は、第2条、第4条第1項又は同条4項に違反した場合には、甲に対し、違約金として金1000万円を 支払わなくてはならない。